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公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

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定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県行田市に置く。

(目的)

第3条 この法人は、産業、文化、スポーツを始めとする市民コミュニティ活動等の振興を図ることにより、行田市独自の魅力的かつ活力に満ちたまちづくりのための社会基盤の整備を推進し、もって豊かな市民生活の形成と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 芸術・文化の振興及び普及啓発に関する事業
(2) スポーツ・レクリエーション活動の振興及び普及啓発に関する事業
(3) 市民コミュニティ活動の振興及び地域社会の活性化に関する事業
(4) 緑化推進・環境保全活動の振興及び普及啓発に関する事業
(5) 行田市から受託する施設の管理運営並びに芸術文化活動、スポーツ・レクリエーション活動、市民コミュニティ活動、地域産業支援活動、緑化推進・環境保全活動、総合学習活動等への施設貸与に関する事業
(6) 行田市から受託する芸術文化、スポーツ・レクリエーション、コミュニティ、地域産業支援、緑化推進・環境保全、総合学習等に関する事業
(7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、行田市において行うものとする。

(その他の事業)

第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するために次の事業を行う。
(1) 施設貸与事業(前条第1項第5号に規定する施設貸与を除く。)
(2) 駐車場の管理運営事業
(3) 飲食物・物品等の販売事業
(4) 自動販売機設置事業
(5) 受託チケット販売事業
(6) その他前条第1項各号に掲げる公益目的事業の推進に資する事業

 

第2章 財産、事業計画等

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の管理・運用)

第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(事業年度)

第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告書、決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第3章 評議員

(評議員の定数)

第13条 この法人に、評議員8名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する
大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第16条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第4章 評議員会

(構成及び権限)

第17条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の開催を請求することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議及び報告の省略)

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録は、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

 

第5章 役員等

(役員の設置)

第24条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)

第31条 この法人は、一般法人法第111条第1項に規定される損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

 

第6章 理事会

(構成及び権限)

第32条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議及び報告の省略)

第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第3項に規定する理事の職務の執行状況の報告については、適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、理事会の決議及び報告に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第14条についても適用する。

(解散)

第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、行田市に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第41条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、行田市に贈与するものとする。

 

第8章 事務局

(設置)

第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

 

第10章 補則

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は工藤正司、専務理事は新井祥夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
保泉欣嗣 小池利昌 細井保雄 大澤由子 山口博美
川嶋正義 河野初江 野中昭夫 塚本信夫 田尻 要

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