行田市総合公園管理事務所の店舗ブース出店者の公募について
行田市総合公園管理事務所内店舗ブース出店者の募集について
(公財)行田市産業・文化・スポーツいきいき財団が管理する行田市総合公園は、全天候型テニスコートをはじめ、様々な体育施設を併設した緑あふれる自然豊かな公園で、市民の健康増進に寄与する場として認知されているところです。
このたび本公園管理事務所内店舗ブースにおいて、市及び財団のイメージアップ、継続的な店舗経営、利便性、収益性、目的来店性の高い店として営業を行える出店者を募集します。
要項
行田市総合公園管理事務所内店舗ブース出店者募集要項
(413KB)
1 管理事務所の概要
(1) 名称
行田市総合公園管理事務所
(2) 設置者
行田市
(3) 指定管理者
(公財)行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(4) 所在地
埼玉県行田市大字和田1165番地
(5) 建物構造
鉄骨ラーメン構造2階建て 延床面積678.61平方メートル
(6) 店舗ブース
建物1階の一部床面積51.00平方メートル(うち有料使用面積約16平方メートル)
2 出店概要
(1) 店舗の方向性
公園利用者へアンケートを行った結果から希望の多かった次の5項目の条件のいずれかを満たす店舗の開設を目的とし、事業者を募集します。
- おにぎり、サンドイッチ、お弁当など気軽に利用できるテイクアウト
- 本格的なコーヒーや軽食を楽しめるカフェ
- 地元産野菜や果物を使ったスイーツやドリンクなど
- ハンバーガーやポテトなどのファストフード
- 地元の特産品などを販売するアンテナショップ
(2) 出店者数
1者(個人・法人事業者は問わない。2つ以上の団体による共同体も可。)
(3) 選考方法
応募者の資格等を確認後、提出された書類を基に提案内容を審査し、出店者を決定します。提案内容は以下の項目で評価します。
- 店舗の利用を目的として来園する市民の増加が期待できるような内容であるか。
- 来園者にとって利便性の向上に資するような店舗運営が見込める内容であるか。
- 公共施設かつ公益事業の一環としての運営を踏まえ、施設の価値を最大限に高め本市・当財団のイメージ向上や来園者等との関係構築を図る内容であるか。
- 十分な収益性が見込める内容であるか。
- 継続的な店舗運営が見込める内容であるか。
- 提供メニューの都合等により備付設備等の改修・入替が必要となる場合、その費用が店舗使用料の額に見合っているか。
(4) スケジュール
- 要項及び申込書の配布
- 2026(令和8)年6月19日(金)~7月17日(金)
- 申込受付期間
- 2026(令和8)年6月19日(金)~7月17日(金)
- 出店者の決定
- 2026(令和8)年8月中旬頃に正式決定
- 出店協定締結日
- 2026(令和8)年9月1日以降(出店者と打ち合わせの上)
3 応募について
当財団では利用者の利便性の向上を目的として、特色のある店舗を求めています。
このことから、運動公園という施設の性質を熟慮したうえで、充実した販売品に関する提案をお願いします。なお、本件は行田市総合公園管理事務所内店舗ブースにおける出店者の募集であり、公園内におけるその他の営業行為や権利を含むものではありません。
(1) 応募者の申し込み条件
応募者は、以下の基本条件を満たすこととします。
- 行田市総合公園内の保全に協力する意思があること。
- 行田市の観光振興に積極的に協力する意思があること。
- 応募者の提案する商品の提供が出来ること。
- 営業及び経営の経験は不問とする。ただし、飲食店を運営する場合、必要となる技術・能力・資格を持ち合わせていること。
- 出店期間が終了した際は、出店者が設置した内装・什器類を搬出し、原状復帰をすること。
(2) 応募者の制限
応募者及び応募者の構成員はいずれも、以下の条件を満たすこととします。
- 営業に必要な法令に基づく許可を有する者又は許可を得ることが確かな者。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第33号)に規定する暴力団又は暴力団員、及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係にあるもの(使用人を含む)でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始 の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。
4 店舗ブースについて
(1) 出店者が使用可能な施設・設備
施設
床面積:51.00平方メートル(約15.43坪)
- 有料使用面積(占有) 約16平方メートル(厨房及び倉庫)
- その他面積(共有) 約35平方メートル(休憩室)
飲食・販売スペースとして使用可能
設備
厨房内
フライヤー(1台)
電気グリドル(1台)
冷凍冷蔵庫(1台)
ガスコンロ(1台)
移動テーブル小(1台)
移動テーブル大(1台)
休憩室内
テーブル大(2台)
椅子(8脚)
- これらの施設及び設備については、現状有姿での貸与となります。これらの設備は新品ではなく、経年による劣化が見られる場合があります。動作の完全な保証は致しかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 出店者は、本施設及び施設に備え付けられた本市所有の厨房機器等(冷凍冷蔵庫、ガスコンロ、電気グリドル、フライヤー、エアコン等。以下「備付機器」という。)について、善良なる管理者の注意をもって使用及び維持管理をしてください。なお、本施設又は備付機器に故障又は破損が生じた場合の修繕に要する費用は、次の各号の区分に従い負担するものとします。
- 経年劣化その他不可抗力による故障であり、かつ、1件あたりの修繕費用が5万円(税込)未満の軽微な修繕:出店者の負担
- 経年劣化その他不可抗力による故障であり、かつ、1件あたりの修繕費用が5万円(税込)以上の修繕:市又は財団の負担
- 出店者又はその従業員等の取扱上の不注意、誤用その他自己の責めに帰すべき事由による故障又は破損:修繕費用の多寡を問わず全て出店者の負担
- 本施設又は備付機器が寿命に達し、修繕不能となった場合の機器の更新に要する費用は、原則として市又は財団の負担とします。ただし、予算、当該機器の必要性、直近の利用状況及び残存する協定期間等を勘案の上、更新の要否を決定するものとします。なお、前項第3号に定める出店者の責めに帰すべき事由により更新が必要となった場合は、出店者の負担とするものとします。
- 現行の設備(電気グリドル)では提供メニューに制約が生じるなど、事業遂行上、機器の入替等が必要と判断される場合は、電気グリドルからガスコンロへの入替に限り協議の対象といたします。 なお、予算の状況等諸般の事情により、ご要望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2) 出店期間
出店に関する協定を締結した日から2028(令和10)年3月31日までとします。
(3) 使用料
個人で行田市在住の方及び法人で行田市内に本部事業所又は支店を有する場合
月額24,000円(税抜)
個人で行田市外在住の方及び法人で行田市内に本部事業所又は支店を有しない場合
月額36,000円(税抜)
支払いは各月分の使用料を翌月の末日までに指定口座に振り込むものとし、協定期間中の使用料の改定は別に定めるものとします。
(4) 経費
出店者が負担する使用料以外の経費については以下のとおりとします。
- 営業に係る電気・上下水道に相当する額
- 算出に使用する電気・上下水道料の単価は、毎年4月1日に見直しを行い、直近12か月における実績の平均値を採用する。
- 営業に係るガス・電話の設置(契約)及び使用料
- 店舗ブース内に付随する特殊な什器や営業に係る設備設置及び保守点検料
- 店舗ブース内の清掃等
- 営業により生じたゴミの処理費用
- 店舗ブースを飲食店として営業する場合、専門業者によるグリストラップの洗浄及び廃棄物処理(年1回以上)
- 火災、損害保険など、リスク回避をするために必要な保険
- 上記(1)に記載する区分に応じた本施設及び備付機器等の維持管理又は修繕に係る費用
- その他、必要に応じ協議の上、決定したもの。
(5) 営業日・時間
出店者は、以下の条件内で営業を行うものとします。
- 通年営業を行うこと。
- 営業日は、原則として土・日・祝日を含む週4日以上を最低条件とする。
- 営業時間については、午前8時から午後9時までの範囲で、適正と思われる営業時間を設定すること。
- 毎年1月1日~3日及び12月29日~31日は原則として休業とすること。
(6) その他
- 出店者及びその従業員は、市の定める管理規則、関係諸法令、及び行政官庁等の指示を遵守すること。
- 施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険及び火災保険など、リスク回避をするために必要な保険に加入すること。
- 販売品目やその価格の決定又は変更に当たっては、事前にいきいき財団と協議すること。
- 店舗ブースの転貸、営業権を第三者へ譲渡することや担保に供することを禁止する。
- 営業上必要な許認可の申請等は、出店者自らが行うこと。
- 店舗内を適切に清掃し、常に清潔で衛生的な環境の保持に努めること。
- 営業によって出たゴミなどは、出店者の責により、適正に処理を行うこと。
- 施設の利用状況の把握のため、営業期間中の入込客数等の報告を必ず行うこと。
- 公園内に他の事業者によるキッチンカー等が出店する場合があるので、予め了承いただくこと。
5 応募方法
応募は、下記に定める書類を申込受付期間内に持参提出とします。
(1) 応募書類
個人応募者
1 出店申込書(様式1)
行田市総合公園管理事務所店舗ブース出店申込書(個人)
(111KB)
1部
応募者の事業概要及び経歴(任意様式)
1部
営業上必要な資格及び認可証等の写し
各1部
住民票(マイナンバー記載のないもの)
1部
市税完納証明書
1部
2 販売品リスト(予定しているもの)
1部
法人応募者
1 出店申込書(様式2)
行田市総合公園管理事務所店舗ブース出店申込書(法人)
(130KB)
1部
応募者の事業概要及び経歴(任意様式)
1部
営業上必要な資格及び認可証等の写し
各1部
登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)
1部
法人に関する市税完納証明書
1部
2 販売品リスト(予定しているもの)
1部
(2) 申込受付期間
2026(令和8)年6月19日(金)~2026(令和8)年7月17日(金)
午前9時~午後5時 ※期間外の受付は、原則不可とします。
(3) 提出先
〒361-0061 埼玉県行田市大字和田1242番地行田市総合体育館内
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団 スポーツ事業部
TEL:048-553-3377
FAX:048-553-0487
(4) 募集要項等に関する質問と回答
1 受付期間
2026(令和8)年6月19日(金)から2026(令和8)年6月26日㈮午後5時まで
2 提出方法
担当部署(下記6を参照)に電子メールで提出するものとします。
※メールの件名は、「【氏名又は法人名】行田市総合公園管理事務所店舗ブース出店者募集に係る質問」 とし、質問書提出時は、担当部署に電話にて電子メールの受信確認を行ってください。
3 提出様式
質問書(様式4)
4 回答
2026(令和8)年7月10日(金)までに随時回答する。
同一の質問者による類似若しくは同内容の質問があった場合、又は本件に関係がないと判断される質問には回答しない場合があります。
5 選定結果の通知及び出店者の公表
選定結果は全ての応募者に通知します。なお、審査内容に関する問い合わせにはお答えできません。
6 選定の取り消し
次のいずれかに該当すると認められる場合は、選定を取り消すものとします。
- 応募書類の内容に虚偽の記載があった場合
- 応募の申込条件を満たさなくなった場合
- その他、出店者として不適格な事項が認められた場合
6 本募集の担当
担当部署
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団スポーツ事業部
住所
埼玉県行田市大字和田1242番地 行田市総合体育館内
電話番号
048-553-3377
Eメール
greenarena@ikiiki-zaidan.or.jp

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